まず、東京都では2008年5月30日付けで区市町村に事務連絡を行い、その中で、
「海外へ転出した場合に、転出先の住所をどのように記載するかについて、国名でも地域名でもどちらでも差し支えない」、台湾については「「中国」と表記しても、「台湾」等と表記してもどちらでも差し支えないということを挙げ」たとのことでした。ただし、実際の取り扱いは、 区市町村の判断となっているそうです。
その1、その2を先にご覧頂いた方は驚かれると思いますが、千葉市役所はこの東京都の動きを見て、すでに届出人の記載に応じて「台湾」の記載を可とする方針を出していました。千葉市役所よりも千葉県庁から先に回答を頂いたですが、「転出先の具体的な記載方法については、住民基本台帳法、国が示した住民基本台帳事務処理要領にも明確な定めはなく、各市町村長の判断による。千葉市においては、転出先の国籍について「台湾」か「中国台湾」かを転出者の希望に応じて記載する取扱いにしている」とのことでした。本当かと思ったのですが、千葉市役所からの回答も、やはり「東京都の動きを報道で知り、平成20年(2008年)10月以降、届出人の記載に応じて、「台湾」単独での表記を可とした」ということでした。そして、問題の原因は「職員に十分周知されいなかった」ためであり、「再度周知徹底する」「深くお詫びします」というものでした。
結論ですが、区役所の担当者は、千葉市役所が届出より随分前に「台湾」表記を認めていることを隠し、これから対応すると述べていました。これは、嘘の重ね塗りです。
なお、千葉市役所への私のと合わせ内容と回答が千葉市役所ウェブサイト(9/4時点の掲載内容)で公開されています。ただ、かなり要約されている他、私が再度問い合わせた内容とそれへの返答は、記載されていません。
本市職員がご説明した「中国(台湾)」の表記ですが、平成23年7月1日から外国人登録法の国名表記として認められたものであります。
実は外国人登録の方法が変わり、新しい「住民カード」では「台湾」の表記が標準になります。でも、本人が希望すれば、「中国(台湾)」も可能になるということです。でも、住民票の話ではないので、この箇所は、ひとまず飛ばして読んだほうがいいです。そして、千葉市が掲載した回答では、「本市職員」がデタラメを述べていないように読めます。しかし、繰り返しになりますが、実際はそうではありません。この人は、住民票にも「中国(台湾)」「中国台湾」としか書けないと最後まで言い張ったんです。
少なくとも、私の問い合わせ内容については、絶対に修正が必要だと思い、その旨を千葉市役所も申し上げました。特に、転出届けの際の担当者の言動や、実際に届けで証明に「中国台湾」と記載して発行されたことが明記されてないのでは、問題隠しにも思えるからです。
追記
千葉「市長への手紙」を再度送りました。
これは、説明間違いといより、不正行為じゃないのかという疑念を明確に伝えるためです。
以下は、その本文転載です。
※訂正:発行された届出証明の記載は、「中国(台湾)」ではなく、「中国台湾」でした。
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こちらの件ですが、改めて市長の回答と掲載、および必要な措置をお願いすることにしました。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kocho/shiminnokoe/h24/h24416.html
市から頂いた補足回答を見て、この問題は、単に誤った説明を受けただけではない事がわかりました。
本質は、花見川区役所市民課担当者(以下、担当者)が、本来できる手続きを不当に拒否したことにあります。
千葉市は2008年10月に住民票などに「台湾」と記載することを決めていたとの回答でした。
しかし、担当者は届けの当日、「台湾は中国の一部である」というのが国の方針であると間違った説明を行い、「台湾」の記載を拒否して、「中国(台湾)」の表記で発行しました。
その後、私が政府見解に関する説明がでたらめであると資料をメール送付したのち、この点については間違いを認めました。
しかし、担当者は千葉市としては台湾の表記について検討中であると回答しました。その際、担当者は関係各所にも確認した話した上で、実際は届けでに基づいて「台湾」の表記が可能であることを説明しなかったのです。これは極めて姑息な行為であると思われます。
この時点で、私が事実を知っていれば、当然、再発行を求めることが可能でした。しかし、事実を知らされたのは、この担当者ではなく、転出後に、市役所本部からの補足回答でした。
このように、本来可能である手続きを拒否し、また、市民が求めた事が可能であるにも関わらず、そのことを隠匿し続けようとしたことは、不正行為ではないでしょうか?
そうであるなら、単に市の方針の周知徹底やWebでの回答掲載だけで済む話ではないように思えます。花見川区役所市民課の課長や担当者らの処分と、書面での謝罪を行うべき事柄ではないでしょうか。
付け加えれば、電話にでた担当者は届けで当日の電話において「『台湾』とだけ記載すれば、それは問題である」と発言しています。ならば、虚偽説明を繰り返し、可能な記載を不当に拒否し続けたことも、当然問題であるはずです。そして、この担当者は自身の問題について、責任を負う覚悟があってしかるべきです。
また、この担当者は、私のように届出の際、台湾の記載を求められ、今回のように拒否したことはないといっていました。しかし、これも虚偽であると疑わざるを得ません。不正行為であるなら、過去の届出においても不正がないかチェックをお願いします。
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【転載終わり】